土地有効活用

サンコーテックから民間のお客様への案内です。

私共は、昭和52年の創業から35年余り、個人住宅敷地(60坪位)から小規模分譲住宅地(平均600坪位)、大規模分譲住宅地(15,000坪位)や大型量販店敷地(1,000~10,000坪位)、コンビニ敷地(平均300坪位)などの宅地造成を和歌山県内いろんな箇所で実績を積み上げてきました。

長年の経験が、スピーディに業務を行う豊富な知識となり、良質な業務を適正価格で提供できる技術者に成長することができました。

又、私共と長きにわたり協力していただいております先生方(他士業)とのネットワークにより、お客様に安心と満足を提供できていると感じております。

弊社へ直接ご依頼いただければ、他社よりも低価格で業務をさせていただきます。また、お客様のご予算に応じた提案をさせていただきます。
物件調査から測量設計、他法令の申請許可、土地販売までトータルサポートいたします。

まずは、お気軽にご相談のお電話もしくは、メール( sanko@sanko-tec.com )でのお問い合わせを下さい。
無料お見積りをさせていただきます。

私共、サンコーテックは、お客様のトータルサポートカンパニーです。

境界の杭が見当たらない

長い年月が経ち、「以前はあったのに、いつの間にか境界杭が無くなった!」というご相談をよく伺います。

境界杭

比較的新しい良好な「地積測量図」又は「境界確定図」がある。
→このような場合はその資料を元に境界の復元を行います。
「地積測量図」又は「境界確定図」が無い、または古い図面である。
→このような場合は境界確定測量を行います。

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土地の境界面積を確認したい

境界面積

  • 建物を建築するにあたって、土地の形状や面積を知りたい
  • 土地の売却を考えているため面積を知りたい
  • 土地の正確な面積を知りたい

このような場合、現地の測量を行い、お隣さまや道路等の境界をはっきりさせなければなりません。お隣さま・道路や水路等を管理する役所と立会いの上、現地に杭を設置し境界はここであるという図面に双方の印鑑を押し合います。

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開発許可、宅地造成、道路位置指定を申請したい

建築物等を建築する目的で一定の面積を超える土地の造成を行う場合や、道路を新設し、宅地としてその土地を分譲する場合、造成を行う前に知事の許可を得なければなりません。

開発許可

開発許可申請
開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)に該当する工事等を行う場合、国土交通省令に基づき都道府県知事等の許可を受けなければなりません。
宅地造成工事許可申請
宅地造成工事規制区域内で一定規模の工事を行う場合、宅地造成規則法に基づく工事の許可が必要となります。
道路位置指定申請
道路がない土地に住宅を建築する場合、新たに道を築造し、特定行政庁から道路の位置指定を受けることにより、建築基準法上の道路とすることができます。

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農地を有効利用したい

農地に区画・形質の変更を加え、住宅地・店舗などの用地に転換する場合、農地転用の手続きが必要となります。

農地有効利用

例えば
  • 資材置場
  • 農家住宅
  • 駐車場
  • 太陽光パネルの設置
  • 宅地造成工事をして売却したい
  • 農地のまま売却したい
などの用途への転換をお考えの方

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不動産(土地・建物)を売却したい

土地・建物の売買の流れは、大きく以下のようなものとなります。

不動産売却

  • 相場を知る
  • 対象土地・対象物件の査定を依頼する
  • 不動産仲介業者を選定して媒介契約を締結する
  • 売却価格を決定し売却活動を開始する
  • 購入希望者と交渉する
  • 売買契約書を結ぶ
  • 決済・不動産を引き渡す

農地などから宅地造成を行い販売までを行う場合の一例です。


測量士、宅地建物取引主任者が調査


測量士が測量


宅地造成設計技術者、技術士が設計


本人申請、又は行政書士が申請


1級土木施工管理技士が設計監理


土地家屋調査士が申請


宅地建物取引主任者が担当


司法書士が申請

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